業務の運営に関する規程
事業所名:協同組合SEITO 無料職業紹介所
第1 求 人
1 本所は、取扱職種の範囲等(※)に関する限り、いかなる求人の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反したり、賃金、労働時間等の労働条件が通常の労働条件と比べて著しく不適当で
ある場合には受理しません。
2 求人申込みは、求人者又はその代理人が直接来所されて、所定の求人票により、お申込みください。直接来所できないと
きは、郵便、電話、ファックス又は電子メールでも差し支えありません。
3 求人申込みの際には、業務内容、賃金、労働時間、その他の雇用条件をあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用によ
り明示してください。ただし、紹介の実施について緊急の必要があるためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用によ
る明示ができできないときは、当該明示すべき事項をあらかじめこれらの方法以外の方法により明示してください。
第2 求 職
1 本書は、取扱職種の範囲等(※)に関する限り、いかなる求職の申込みについてもこれを受理します。
ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合には受理しません。
2 求職申込みには、本人が直接来所されて、所定の求職票によりお申し込みください。
3 常に、日雇的又は臨時的な労働に従事することを希望される方は、本書に特別の登録をしておき、別に定める登録証の掲
示によって、求職申込みの手続きを省略いたします。
第3 紹 介
1 求職の方には、職業安定法第2条にも規定される職業選択の自由の趣旨を踏まえ、その御希望と能力に応ずる職業に速や
かに就くことができるよう極力お世話いたします。
2 求人の方には、その御希望に適合する求職者を極力お世話いたします。
3 紹介に際して、求職の方に、紹介において従事することとなる業務の内容、賃金、労働時間その他の雇用条件をあらかじ
め書面の交付又は希望される場合には電子メールの使用により明示します。ただし、紹介の実施について緊急の必要がある
ためあらかじめ書面の交付又は電子メールの使用による明示ができないときは、あらかじめそれらの方法以外の方法により
明示を行います。
4 求職の方を求人者に紹介する場合には、紹介状を発行しますから、その紹介状を持参して求人者へ行っていただきます。
5 いったん求人、求職の申込みを受けた以上、責任を持って紹介の労をとります。
6 本所は、労働争議に対する中立の立場をとるため、同盟罷業又は作業閉鎖の行われている間は、求人者に紹介をいたしま
せん。
第4 そ の 他
1 本所は、職業安定機関及びその他の職業紹介事業者等と連携を図りつつ、当該事業に係る求職者等からの苦情があった場
合は、迅速、適切に対応いたします。
2 本所の行った職業紹介の結果については、求人者、求職者両方から本所に対して、その報告をしてください。
また、本所の職業紹介により、機関の定めのない労働契約を締結した求職者が、就職から6箇月以内に離職(解雇された
場合を除く。)したか否かについて、求人者から本所に対して報告してください。
3 本所は、求職者又は求人者から知り得た個人的な情報は個人情報適正管理規程に基づき、適正に取り扱います。
4 本所を、求職者又は求人者に対し、その申込みの受理、面接、指導、紹介等の業務について、人種、国籍、信条、性別、
社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、差別的な取り扱いは一切いたしません。
5 本所の取扱職種の範囲等は、取扱職種の範囲等(※)です。
6 本所の業務の運営に関する規程は以上のとおりでありますが、本所の業務はすべて職業安定法関係法令及び通達に基づい
て運営されますので、ご不審の点は係員に詳しくおたずねください。
※ 取扱職種の範囲等
職種:全職種
地域:国内、中華人民共和国、ベトナム社会主義共和国、フィリピン共和国、カンボジア王国
2020 年 8 月 3 日 代表者 代表理事 下田 宣男